主なサービス内容
~介護保険 訪問介護~
◎身体介護
食事や入浴、排せつ等、ご利用者の身体に直接触れる介護サービス
食事介助・・・食事の配膳、食事介助、後片付け等、口腔ケア
入浴介助・・・手浴、足浴、入浴準備、入浴介助、後片付け等
排泄介助・・・トイレ誘導、排泄の介助、おむつ交換等
清拭介助・・・衣服の着脱等の介助、全身清拭、部分清拭等の介助
デイサービス送り出し・・・1人で準備することができない方、同居家族が働いている方など
服薬介助・・・薬の準備・服薬の声掛け・確認・後片付け
内服薬については一包化された薬の服薬の介助を行うことができます。外用薬については一定の要件を満たした上で軟膏塗布、湿布を貼る、点眼薬の点眼、座薬挿入を行うことが可能です。訪問介護で服薬介助を行うためには、医師や看護師が容態を観察している状況にあることが必要になります。
散歩の同行・・・散歩が保険給付の対象となるかどうかの取り扱いは下記の2点が周知されています。
1.利用者にとって「散歩」が本当に適切で必要なサービスとなるか、一律機械的な給付ではなく、ケアマネジャーが利用者個々の日常生活や生活背景などの状況も判断基準としています。
2.「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援のための見守り的援助であり、利用者の状態の改善やADL向上のつながるものと位置づけられています。
厚労省通知
介護保険最新情報vol.104.pdf (wam.go.jp)
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合の2時間ルールの弾力化
看取り期の訪問介護では、水分補給や体位変換、部分浴など様々なニーズにホームヘルパーらが柔軟に応え、サービスの頻度が普段より上がることも珍しくありません。
「2時間ルール」の弾力化はこれを踏まえた措置。
令和3年4月の改定で「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」と明記されました。
身体01
20分未満の身体介護。2時間ルールは適用となっています。要介護の利用者であれば全事業所で算定が可能です。
身体介護は「重労働」や「長時間の介助」のようなイメージが強いかもしれませんが、必ずしもそうとは限らず、服薬の見守りなど短時間で終わるものも身体介護として算定されます。
身体介護ではあるものの長時間はかからず、なおかつ利用者にとっては必要不可欠な支援を適切に行うために創られたという背景があります。
◎生活援助
ご利用者本人が主に利用する居室の掃除・本人の衣類の洗濯・本人のための調理などの日常生活の援助
掃除・・・ご利用者の居室掃除、整理、布団干し等
洗濯・・・ご利用者の洗濯、洗濯物干し、取入れ、収納等
調理・・・メニュー検討、一般的な食事の準備調理、後片付け
買物・・・購入品検討、買物代行、物品確認
◎自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
自立支援、ADL、IADL,QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等
※「自立支援のための見守り援助」は身体介護に該当します
※「実際にサービスを提供する際には、個々人の身体状況や生活実態に即した取り扱い」がされます
(利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの)
詳しくはこちらをご覧ください
自立支援・重度化防止 | 指定訪問介護事業所 有限会社 真岡介護センター (mokai.info)
◎介護保険の対象にならないもの
・ご利用者本人以外のための行為
・訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為は対象になりません
例1)ご利用者以外の者に係る洗濯、調理、買物、布団干し
例2)お茶、食事の手配など、来客の対応
例3)主としてご利用者が使用する居室以外の掃除
例4)自家用車の洗車、掃除
例5)単なる見守り(留守番)や話しのみの相手
例6)草むしり・花木の水遣り
例7)家具、電気器具等の移動、模様替え
例8)大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
例9)室内外の修理、ペンキ塗り
例10)正月、節供等のために日常より特別な手間をかけて行う調理
サービス内容について不明な点はお気軽にお問合せください!
◎身体介護
食事や入浴、排せつ等、ご利用者の身体に直接触れる介護サービス
食事介助・・・食事の配膳、食事介助、後片付け等、口腔ケア
入浴介助・・・手浴、足浴、入浴準備、入浴介助、後片付け等
排泄介助・・・トイレ誘導、排泄の介助、おむつ交換等
清拭介助・・・衣服の着脱等の介助、全身清拭、部分清拭等の介助
デイサービス送り出し・・・1人で準備することができない方、同居家族が働いている方など
服薬介助・・・薬の準備・服薬の声掛け・確認・後片付け
内服薬については一包化された薬の服薬の介助を行うことができます。外用薬については一定の要件を満たした上で軟膏塗布、湿布を貼る、点眼薬の点眼、座薬挿入を行うことが可能です。訪問介護で服薬介助を行うためには、医師や看護師が容態を観察している状況にあることが必要になります。
散歩の同行・・・散歩が保険給付の対象となるかどうかの取り扱いは下記の2点が周知されています。
1.利用者にとって「散歩」が本当に適切で必要なサービスとなるか、一律機械的な給付ではなく、ケアマネジャーが利用者個々の日常生活や生活背景などの状況も判断基準としています。
2.「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援のための見守り的援助であり、利用者の状態の改善やADL向上のつながるものと位置づけられています。
厚労省通知
介護保険最新情報vol.104.pdf (wam.go.jp)
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合の2時間ルールの弾力化
看取り期の訪問介護では、水分補給や体位変換、部分浴など様々なニーズにホームヘルパーらが柔軟に応え、サービスの頻度が普段より上がることも珍しくありません。
「2時間ルール」の弾力化はこれを踏まえた措置。
令和3年4月の改定で「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」と明記されました。
身体01
20分未満の身体介護。2時間ルールは適用となっています。要介護の利用者であれば全事業所で算定が可能です。
身体介護は「重労働」や「長時間の介助」のようなイメージが強いかもしれませんが、必ずしもそうとは限らず、服薬の見守りなど短時間で終わるものも身体介護として算定されます。
身体介護ではあるものの長時間はかからず、なおかつ利用者にとっては必要不可欠な支援を適切に行うために創られたという背景があります。
◎生活援助
ご利用者本人が主に利用する居室の掃除・本人の衣類の洗濯・本人のための調理などの日常生活の援助
掃除・・・ご利用者の居室掃除、整理、布団干し等
洗濯・・・ご利用者の洗濯、洗濯物干し、取入れ、収納等
調理・・・メニュー検討、一般的な食事の準備調理、後片付け
買物・・・購入品検討、買物代行、物品確認
◎自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
自立支援、ADL、IADL,QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等
※「自立支援のための見守り援助」は身体介護に該当します
※「実際にサービスを提供する際には、個々人の身体状況や生活実態に即した取り扱い」がされます
(利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの)
詳しくはこちらをご覧ください
自立支援・重度化防止 | 指定訪問介護事業所 有限会社 真岡介護センター (mokai.info)
◎介護保険の対象にならないもの
・ご利用者本人以外のための行為
・訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為は対象になりません
例1)ご利用者以外の者に係る洗濯、調理、買物、布団干し
例2)お茶、食事の手配など、来客の対応
例3)主としてご利用者が使用する居室以外の掃除
例4)自家用車の洗車、掃除
例5)単なる見守り(留守番)や話しのみの相手
例6)草むしり・花木の水遣り
例7)家具、電気器具等の移動、模様替え
例8)大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
例9)室内外の修理、ペンキ塗り
例10)正月、節供等のために日常より特別な手間をかけて行う調理
サービス内容について不明な点はお気軽にお問合せください!